旧三福不動産|小田原市にある不動産&リノベーションの会社

[売買]借地上の建物を賃貸して、空き家にせず取り壊しも回避

 
自分は住めなくなってしまったけれど、大切にしてきた建物を誰かが引き継いで大切に使ってくれたら…そんな願いを持つ物件オーナーさまとこれまで多くお会いしてきました。今回ご紹介するのは、借地上の建物を所有する方からのご相談。借地上の建物を売却する際には地主様のご意向も関わってくるため、一筋縄でいかないことがあります。
 

こんな物件でした

 
[種別]借地上の建物の賃貸
[場所]小田原市内
[建物]築年不詳 木造2階建の住居(建築当初は店舗兼住居)
[ご相談の理由]空き家になっているが思い入れがあり取り壊したくない。できれば誰かに活用してほしい。

 

 
借地の上に建つ築年不詳の店舗兼住居。ご相談くださったのはこの建物の所有者A様です。
以前はご本人さまご家族がお住まいでしたが、10数年前にご商売を閉業されたのち近年はご転居されて長年空き家となっていた物件です。今後ここに戻って暮らすことはない予定ですが、思い出が多く建物は取り壊したくない、空き家にせず誰かに使ってほしい、というお気持ちがありました。“借地を手放す際には建物を取り壊して土地を返還するという取り決めがなされていたのだが、建物を購入したいBさんがいるためその方に使ってもらえないか”というご相談でした。
 
一般に借地上の建物を売却するにはその土地の所有者の許可が必要になりますが、当初この借地の地主C様は建物を売却するということにあまり前向きではなかったためすぐに話を進めるのは難しく、協議には時間がかかりそうでした。その間にも建物の空き家期間は長くなり家が傷んでいってしまいます。
そこで弊社がご提案したのは、ご購入希望のB様にはひとまずこの建物に賃貸でお住まいいただくということ。借地上の建物でも賃貸する分には地主様の許可は不要なため、A様は思い入れのある建物を取り壊さずに済みました。即座に売却という結果には至りませんでしたが、一番の目的であった建物を空き家にせず誰かに使ってもらう、というご希望は無事叶えることができました。
 

建築当初からの建具なども多く残されていました。


後日談として、数年の時を経て賃貸で居住したB様が地主C様と信頼関係を築いていくなかで建物と借地権の譲渡を認めていただくことができ、現在ではB様が建物を所有されてお住まいになっています。
 
借地上の建物を取り壊さずに活用した事例をほかにもご紹介しています。併せてご参照ください。
[買取]借地上の店舗兼住居を解体せずに、借地権ごと弊社が買取

 

 
思い入れのある建物を壊したくない、というお気持ちに借地かどうかは関係ありませんよね。うちは借地だから…と諦めずにまずは一度ご相談ください。専門家ならではのご提案をさせていただきます。まだどうするか決めかねている、という方もお気軽にどうぞ(ご希望のない限り、ご相談後にこちらから営業のお電話などはいたしません)。
 

お問い合わせはこちらのフォーム、またはお電話(0465-24-9329)でもお気軽にどうぞ。

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